堺市、藤井寺市、富田林市などで脳梗塞後遺症に強い南大阪訪問リハビリセンター

南大阪訪問リハビリセンター ケアマネ資格所持 南大阪地区専門 電話は随時対応!ご相談もお気軽に! 0120-705-509 電話受付 9時〜18時 定休日 日曜日
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脳梗塞後遺症で片マヒになった場合にお勧めの手続き

南大阪地域(堺市・岸和田市・和泉市・泉大津市・貝塚市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)で健康保険を使った訪問リハビリ、鍼灸マッサージをしている南大阪訪問リハビリセンターです。

今回は、脳梗塞の後遺症の方が、役所に申請することで受けることができる手続きについてお伝えいたします。

まだバリバリ働ける年齢の方が脳梗塞後遺症などで片マヒになってしまうと、収入が少なくなる上に、外出の際や、ご自宅での生活を送る上でも様々なサポートが必要になり、経済的な負担が大きくなります。

そこで、脳梗塞の麻痺などの障がいを抱えた方に国や市町村で経済的な援助をしてあげようという制度が障がい者福祉制度です。

身体障害者手帳は身体に障がいがありその状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に交付されます。

 

身体障害者手帳は、脳卒中を発症したからといってすぐに申請できるわけではありません。

申請には発送してからおおむね6ヶ月以上経過している必要があります。これは非常に重要なポイントです。

 

申請から交付までにはおおよそ1ヶ月かかります。障害の等級が重い方から順に1級から6級まで区分されています。

脳梗塞の患者さまが障がい者手帳を交付してもらうメリット

障害者手帳を交付するメリット

1、市町村や民間企業が提供している福祉サービスの割引制度を受けることができます。

 例、(1)福祉タクシー券

   (2)税金の控除が減免

   (3)旅客運賃の割引、有料道路割引

   (4)携帯電話料金の割引

   (5)入場料や駐車料金の割引等

 

等級によって、起きられるサービスの種類やレベルに差がありますので確認が必要です。

 

申請に必要なもの

1、診断書~身体障害者福祉法により認定を受けた医師が記入したもの

2、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)

3、認印

 

身体障害者福祉法により認定を受けた医師を知りたい時は役所に電話すると一覧表をもらえます。かかりつけの医師が認定でないお住まいに近いところの認定にお願いするのが良いでしょう。

 

診断書は有料(5000円程度)ですが、今後受けられるサービスを考えるとメリットが大きいです。

 

まとめ

〇身体障害者手帳を取得すると、福祉サービスや割引が受けられる

〇発症してから6ヶ月が経過し障害の程度が固まってから申請できる

〇申請に必要な診断書は認定医に依頼して所定の用紙に記入してもらう。

 

今回の記事が、脳梗塞後遺症による片マヒの障がいを抱え、収入が減り、経済的負担が大きくなりお困りの方が、国やお住まいの市町村の経済的援助を受けることで少しでも安心して生活を送れるためのお役に立てれば幸いです。

 

何か疑問点等がございましたら、いつでもご相談ください。

 

南大阪訪問リハビリセンター

大阪府堺市北区常磐町1-1-2-1504

【通話料無料】0120-705-509

URL:https://houmon-shinkyu.net

 

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